相続が発生した際の手続きは、普段関わることの無い戸籍等の書類を収集し、必要な書類を作成して提出。書類に不備があれば改めて書類を収集して同様のことを行うという、労力がかかる作業です。何度も官公庁や金融機関に通い、間違いを教えてもらいながら書類を作れる方であれば、自分の力で手続きを完了させることもできるかもしれませんが、時間と労力がかかるため、専門家に依頼する方が多いのが現状です。
行政書士に依頼すると何をしてくれるのでしょうか。
相続手続きでは、法定相続人を確定する必要があります。法定相続人全員が参加せずに取り決めた遺産分割協議は無効であるためです。被相続人(亡くなった方のことです)の戸籍を出生時まで辿り、子供の有無を確認します。一緒に住んでいたこともない、前妻との子供にも、相続に対する意向を確認し、遺産分割協議に参加してもらわなければならないのです。
被相続人が転籍を繰り返していた場合、戸籍の収集に手間がかかるため、行政書士であれば収集を
あるので、行政書士に相続人の調査を依頼すると、時間をかけずに戸籍の収集を行えます。手続きを進めるのに必要な相続関係説明図や法定相続情報一覧図も作成します。
相続財産には、不動産屋現金、預貯金、車などの資産はもちろんのこと、借金や未払い金といったマイナスの資産、負債も含まれます。被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、負債を含む相続財産を相続するのか、相続放棄するのか、相続の方法を決める必要があります。
亡くなった方がどういった資産があるのかわかりやすくメモでも遺してくれていれば良いのですが、そうでない場合は探偵のように調査をする必要があり、時間も手間もかかります。
遺産分割協議書とは、相続人の誰がどの財産を相続するのか、法定相続人が話し合い、決定した内容を記して記名捺印した書類のことです。
相続人同士が合意していれば、遺言に記された内容とは違う分割方法にすることや、法定相続分と異なる分け方にすることもできます。