遺言書は家族を大事にしたい方の最後の愛情表現です。愛する家族のために、なぜ必要なのかを知ってください。
まず、成年後見制度についてはこちらをごらんください。
後見制度には2種類ありますが、このページでは任意後見について紹介します。
任意後見契約を行う場合の流れ
1.任意後見契約の契約締結
2.一人で判断することが不安に
3.任意後見監督人選任の申し立て
4.任意後見監督人の選任
5.任意後見契約の効力発生
任意後見制度は、ご本人と任意後見人との間で任意後見契約を締結し、公正証書にすることで成立します。
契約の内容は自由に決められるので、認知症になったらどう過ごしたいか、後見人にどういった代理権を与えるかを決めておいて正式な契約書を作成し、公正証書にします。
認知症の症状が現れた、判断能力が低下したといった様子が見られるようであれば、ご本人・ご家族の意向のもと、後見人業務を開始することになります。
任意後見監督人は、任意後見人が契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督する人です。
任意後見監督人が選任されることで、任意後見契約が開始されます。申し立てはご本人の住所地の家庭裁判所に行います。
任意後見監督人の仕事の内容から,本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。任意後見受任者本人や,その近い親族(任意後見受任者の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)は任意後見監督人にはなれません。
任意後見監督人が選任されれば、任意後見契約が開始され、財産管理や身上監護等、契約で定められた内容を遂行していくことになります。