まず、子供がいない方についてお話します。子供がいない場合、亡くなった時の相続分は、配偶者と親か兄弟に割り当てられることになります。
被相続人が高齢の場合、親は亡くなっていることが多いかと思います。兄弟も亡くなっている方がいらっしゃるかもしれません。そうなると、亡くなった兄弟の子、つまり甥・姪が相続の権利を得ます。仲の良い親族ならまだしも、ほぼ連絡をとっていないような間柄ですと手続きや連絡が大変です。
相続財産を連れ合いに残したいのに、遺言が無いと甥か姪に4分の1を相続させることになります。手続きの手間を減らす、大事な連れ合いに財産を残すためにも、遺言書は必要です。兄弟姉妹、甥や姪には遺留分が無いため、全財産を連れ合いに遺す遺言があれば、トラブルになる要素はほとんど無くなります。
離婚歴があり、前妻との間に子供がいる場合、親権が相手方であろうと、離婚以降会っていなかろうと、音信不通で行方不明だろうと、その子供は相続人の一人になります。
ですから、後妻や後妻の子は今まで会ったこともない前妻や前妻の子と連絡を取り、遺産分割協議を行う必要が出てきます。トラブルに発展する可能性は非常に高いと言えます。
後妻や後妻との子に多く財産を分けたい場合には遺言が必要になりますが、前妻との子には遺留分があるため、遺言の内容は遺留分を考慮しなければいけません。
遺言が遺されていない場合、相続人で話し合って遺産分割協議を行うことになります。上記「離婚した相手との間に子がいる方」のケース同様、普段関わりの無い方や仲が悪い方が相続財産の分配の話をすると、トラブルになる可能性が非常に高いです。子供たちの間は仲が良くても、子供の妻や夫が口を出して揉めてしまうケースもあります。
遺言を遺し、付言事項で想いを伝えることで、争いになる可能性を減らすことができます。
トラブル防止の観点からも遺言作成を勧めますが、相続人が多い場合は「遺言執行者の指定」という点でお勧めです。相続人が近隣に居住している方ばかりとは限りません。雑多な手続きが必要となりますので、あらかじめ遺言執行者を指定し、依頼しておきましょう。
友人知人に財産を渡したい場合や、法定相続人ではない子の配偶者、孫や兄弟に財産を渡したい場合には、遺言書が必要になります。法定相続人以外に遺言により財産を送ることを遺贈といいます。
口頭で「隣の〇〇さんにあの物品を渡してほしい」と家族に伝えておくだけでは、法的に効果は無い上に本当に渡してもらえるか不確実です。隣の〇〇さんとしても、本当にもらって良いのか困ってしまうこともあるでしょうし、急に渡されて困ることが無いように、遺言で意思を遺す必要があります。
身寄りが全くいないという方の財産は、国庫へ戻ることになっています。
自分の財産が国のモノになることを良しとしない方、法定相続人以外の方に財産を譲りたい方、支援団体等に寄付したい方は遺言で意思表示しておく必要があります。
家や土地などの不動産を所有している方もトラブル防止のために遺言を遺すことをお勧めします。
「別荘があるわけじゃないし、揉めないでしょ?」と言われたことがありますが、相続財産が家と土地しか無くて子供が複数いるような場合、家に居住するのか・売却するのか・どう分配するのかといった内容で子供たちが争うケースが少なくありません。
共有名義という方法もありますが、さらなるトラブルを呼ぶ可能性が高く、お勧めできません。
どのように財産を分割するのか、遺された家をどう扱ってほしいのか、意思表示するために遺言が必要になります。
事業を滞りなく引き継いでもらいたい方、遺言作成をお勧めします。
事業を引継ぎ、経営していくために必要な財産(株式、事業に使う設備等)を跡継ぎの方ではなく、法定相続人に分割してしまっては、事業が立ち行かなくなります。事業を継続するために必要と訴える方、決まり通りに分割するよう訴える方でトラブルになる可能性が非常に高いです。
遺言を遺し、事業経営のために必要な財産を譲る相続人を指定しておく必要があります。
なお、遺言を遺したから家族に何も言っておかなくて良いということにはなりません。遺言書を作成したうえで、大事な方に考えや気持ちをあらかじめ伝えておくことが重要です。